経営事項審査申請代行(岐阜県・愛知県)

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経営事項審査とは

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経営事項審査とは

建設業の経営審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
 国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。つまり、それにより送られてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものになっています。

※公共工事を直接請け負うことを希望しない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

経営事項審査とはの概要図
※2020年3月時点

経審の対象の公共工事

経審の対象となる公共工事

下記に挙げる発注者が発注する建設工事で、建設工事1件の受注金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)のものが対象となります。

  • ①国
  • ②地方公共団体(都道府県・市町村)
  • ③法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
  • ④上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人
    (例)中日本高速道路株式会社、愛知県住宅供給公社、愛知県道路公社など

経審の対象外の公共工事

  • ①建設業法施行令第27条の13及び法人税法別表第一に規定する団体以外が発注する工事
  • ②軽微な工事(建築一式工事は、1,500万円未満、建築一式以外の工事は、500万円未満)
  • ③物理的・経済的に影響の大きい災害などにより、必要を生じた応急の建設工事
    (例)堤防決壊、道路埋没、電気設備の故障など

経営審査から公共工事受注まで

建設業許可業者
公共事業を元請として受注希望
  • STEP1

    経営事項審査申請

  • STEP2

    入札参加資格申請

  • STEP3

    一般競争・指名競争入札等

  • STEP4

    公共工事受注(工事請負契約)

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