はじめての経営審査
はじめての経営審査
①建設業許可が現在有効である。
有効な建設業許可がない場合は、建設業許可を取得後の経営事項審査申請となります。
②厚生年金保険・雇用保険に加入している。
加入義務があるにも関わらず、厚生年金保険・雇用保険に未加入の場合は、経営事項審査申請で減点対象となり、その後の入札参加資格申請ができません。
はじめての経審申請のポイント
はじめて、経営事項審査を申請する場合の注意点を記載しました。
消費税抜で作成
下記の 書類は、消費税抜で作成。但し、免税業者の場合は税込で作成 。
事業年度終了届
- 財務諸表
- 工事経歴書
- 直前3年の事業年度における施工金額
経営事項審査申請書
- 工事種類別完成工事高
経営状況分析センター
事業年度を3期以上継続して営業している場合は、3期分の税抜の財務諸表を経営状況分析センターへ送付する必要があります。(免税事業者は税込方式)
工事経歴書
申請業種に元請工事実績がある場合は、元請工事の7割以上記載するか又は、500万円以上の元請工事を全て記載後、500万円未満の元請工事を請負金額の大きい順に10件記載する必要があります。
工事契約書・注文書等
初回の経審時、完成工事高を2年平均選択する場合は2年分、3年平均選択する場合は3年分の申請業種工事契約書・注文書・注文請書等が必要です。
岐阜県の経営事項審査
申請業種の工事経歴書の上位3件の工事契約書・注文書・工事台帳が必要です。
愛知県の経営事項審査
申請業種の工事経歴書の元請工事の上位3件及び下請工事の上位2件の工事契約書・注文書及び注文請書が必要です。
当初の建設業許可通知書
建設業の営業年数は、初めて許可(登録)を取得した年月日を確認する資料として、当初の建設業許可通知書が必要となります。(岐阜県の経審)
経審申請の審査基準日
直前の決算日
申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。 審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
法人設立日等
新規設立で決算未到来の場合、経営事項審査申請をする日に許可を有していれば、審査を受けることができます。審査基準日は法人の場合は設立日、個人事業主の場合は創業日(事業開始の日)となります。
経審から入札参加名簿登載まで
はじめての経営事項審査申請から県・市町村役場への入札参加名簿登載までの期間は、約4か月から6か月までとなります。
- 経審
- 入札参加
資格申請 - 入札参加
名簿登載
4ヶ月から6ヶ月
はじめての経審のお問い合わせ
058-253-6031
受付時間 / 8:00~20:00 (土日祝OK)