建設機械の保有状況
建設機械の所有及びリース台数
審査基準日において建設機械を自ら所有している場合、又は審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合、保有台数に応じて総合評点が最大21点加点されます。
加点対象になる建設機械は、建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンの6種類です。
建設機械保有台数による総合評点(P)
建設機械の保有台数は、1台保有で総合評点7点、15台以上は総合評点21点が限度となります。
総合評点値(P)の加点
- 建設機械保有台数
- 0点~21点
(総合評点値P)
保有台数 | 総合評点 | 保有台数 | 総合評点 |
---|---|---|---|
15台以上 | 21 | 7台 | 16 |
14台 | 21 | 6台 | 14 |
13台 | 20 | 5台 | 13 |
12台 | 20 | 4台 | 11 |
11台 | 19 | 3台 | 10 |
10台 | 19 | 2台 | 9 |
9台 | 17 | 1台 | 7 |
8台 | 17 | 0台 | 0 |
加点対象となる建設機械
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー
自重が3t以上のもの
トラクターショベル
パケット容量が0.4立方以上のもの
移動式クレーン
つり上げ荷重が3t以上のもの
モーターグレーダー
自重が5t以上のもの
大型ダンプ車
- 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上
- 事業の種類として建設業を届出、表示番号の指定を受けている。
- 主として建設業用途に使用。
- 自動車検査証の備考欄に(建)の表示が必要