経営事項審査申請代行(岐阜県・愛知県)

サイトマップ

>経営事項審査申請代行(岐阜県・愛知県)

お問い合わせはお気軽にどうぞ

TEL
058-253-6031
受付時間
8:00~20:00(土日祝日 通話可)
TEL

建設機械の保有状況

建設機械の保有状況

建設機械の所有及びリース台数

審査基準日において建設機械を自ら所有している場合、又は審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合、保有台数に応じて総合評点が最大21点加点されます。
加点対象になる建設機械は、建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーンの6種類です。

建設機械保有台数による総合評点(P)

建設機械の保有台数は、1台保有で総合評点7点、15台以上は総合評点21点が限度となります。

総合評点値(P)の加点

建設機械保有台数
0点~21点
(総合評点値P)
保有台数 総合評点 保有台数 総合評点
15台以上217台16
14台216台14
13台205台13
12台204台11
11台193台10
10台192台9
9台171台7
8台170台0

加点対象となる建設機械

ショベル系掘削機

ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

ショベル系掘削機

ブルドーザー

自重が3t以上のもの

ブルドーザー

トラクターショベル

パケット容量が0.4立方以上のもの

トラクターショベル

移動式クレーン

つり上げ荷重が3t以上のもの

移動式クレーン

モーターグレーダー

自重が5t以上のもの

モーターグレーダー

大型ダンプ車

  • 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上
  • 事業の種類として建設業を届出、表示番号の指定を受けている。
  • 主として建設業用途に使用。
  • 自動車検査証の備考欄に(建)の表示が必要

営業用車両(緑ナンバー)でも可

大型ダンプ車

審査項目(社会性等)の詳細ページ

その他社会性等(W)の全体概要

経営事項審査申請代行へ電話でのお問い合わせ
ページトップに戻る