申請前準備書類(岐阜県)
経審の準備書類(岐阜県)
経営事項審査申請に必要な書類等は、事業所ごとに異なりますので事前に当事務所までお問い合わせ下さい。
申請に必要な書類等は、事業所の状況を確認後、FAX又はメールにて具体的にお知らせします。
申請料金
- 経営状況分析機関手数料
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13,800円
※経営状況分析機関ワイズ公共データシステム様へお支払い。 - 岐阜県収入証紙代
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11,000円~
※8,500+(申請業種×2,500円)
申請者に関する準備書類
- 建設業許可申請書(副本)
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申請時に有効な建設業許可申請書(副本)全て
変更届出書(副本)。許可取得以降に経営業務管理責任者、技術者、商号、営業所の所在地、資本金、役員、個人事業主又は支配人の氏名を変更した場合。 - 前年度の経営規模等評価結果通知書
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前事業年度の経営事項審査結果通知書(原本)
※初回、経営事項審査申請の場合は不要。 - 決算報告書一式
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税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は、「受信通知」画面を印刷したもの
(法人の場合)
法人税申告書及び添付書類
(個人の場合)
確定申告書及び添付書類 - 消費税申告書
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消費税申告書及び添付書類
※免税業者の場合は不要。 - 消費税納税証明書(その1)
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税務署発行。消費税の納税額が記載された証明書。
※免税業者の場合は不要。 - 健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書
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健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書。
完成工事高に関する準備書類
- 工事経歴書
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工事経歴書
売上の70%以上又は請負金額500万円以上の工事全てと500万円未満の工事を上位10件。
元請工事も、売上の70%以上又は請負金額500万円以上の工事全てと500万円未満の工事を上位10件。 - 工事台帳
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業種別請負金額上位3件の工事台帳
※工事原価を材料費、労務費、外注費、経費に区別して記載されたもの。 - 工事請負契約書・注文書
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業種別請負金額上位3件の工事請負契約書、注文書等
技術職員に関する準備書類
- 技術者の資格者証
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・技術者の資格者証(原本)
※新たに技術職員名簿に記載する場合は、原本。但し、法律で資格者証等の携帯が義務づけられているもの(例、電気工事士免状等)は、写しで可。
・登録基幹技能者講習修了証(様式第30号)
・認定能力評価基準によりレベル4又はレベル3と判定された者は能力評価結果通知書 - 技術者の健康保険証のコピー
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技術者の健康保険証の写し(前回技術職員名簿記載の場合は不要)。
後期高齢者の場合は、以下いずれかの書類。
①厚生年金保険70歳以上被用者該当届又は算定届。
②後期高齢者医療被保険者証の写し及び賃金台帳 - 監理技術者資格者証・講習会修了証の写し
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監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証の写し
※所持していない場合は不要。 - 継続学習(CPD)学習履歴証明書
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継続学習(CPD)学習履歴証明書
※審査基準日以前1年間に取得したCPDの単位数 - 技能者評価結果通知書
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技能者評価結果通知書
※審査基準日以前3年間のうちにレベルの向上1以上の技能者
その他の社会性に関する準備書類
- 雇用保険料領収書
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審査基準日を含む年度の保険料に係るもの 。領収書がない場合又は前年度の予納額が充当され、 当期の納付額がない場合は、雇用保険料申告書の事業主控(労働局受付印あるもの)又は労働保険料等 納入通知書(労働保険事務組合発行)。
- 健康保険及び厚生年金保険料領収書
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審査基準日を含む月の保険料に係るもの 。
- 建設業退職金共済組合加入・履行証明書
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審査基準日に加入していることが証明できるもの。
- 退職一時金制度導入を証明する書類
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審査基準日に導入していることが確認できる下記いずれかのもの。 ①労働協約 ②退職金規程(労働基準監督署の受付印のあるもの) ③中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約証明書 ④所得税法施行令に基づく共済契約証明書
- 企業年金制度導入を証明する書類
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審査基準日に加入していることが証明できる下記いずれかのもの。 ①厚生年金基金加入証明書、適格退職年金契約書 ②確定拠出年金(企業型)加入証明書 ③確定給付企業年金(基金型又は規約型)加入証明書
- 法定外労働災害補償制度加入証明書
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審査基準日に加入していることが証明できる下記いずれかのもの。 ①(公財)建設業福祉共済団の加入証明書 ② (一社)全国建設業労災互助会の加入証明書 ③全国中小企業共済協同組合連合会の加入証明書 ④(一社)全国労働保険事務組合連合会の加入証明書 ⑤保険会社との法定外労災補償契約に関する保険証券又は加入証明書
- 防災協定を締結証明書
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審査基準日に締結が確認できる下記いずれかのもの。 ①国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書 ②申請者の所属する団体が、防災協定を締結している場合は、当該団体への加入を証明する書類及び防災活動に対し一定の役割を果たすことを証明する書類
- 登録経理士試験合格証の写し等
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下記いずれかのもの 。 ①公認会計士・税理士の資格者証の写し ②1級、2級登録経理士試験合格証明書の写し若しくは登録経理講習修了証の写し
- 建設機械の所有・リースに関する書類
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■建設機械の保有状況を確認できる書類
(自ら所有している場合)
・建設機械の売買契約書又は販売証明書の写し
(リースの場合)
・リース契約書の写し■定期検査の実施を確認する書類
(特定自主検査記録表)
・ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
(自動車検査証)
・大型ダンプ車
(移動式クレーン検査証)
・移動式クレーン - ISO9001及びISO14001の登録確認書類
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国際標準化機構第9001号又は第14001号の規格により登録が確認できる証明書及び認証を受けている営業所が確認できる書類の写し。
※外国語の場合は、日本語のもの。