法定外労災の加点対象範囲拡大
更新日:2021年6月13日
法定外労災改正(令和3年4月1日改正)
法定外労災の加点には、「補償制度の提供者(契約相手)」に条件があり、たとえ補償内容の条件を満たしていても、補償の提供者が加点対象でないと加点されません。今回、この提供者に関して改正がなされました。
下記①について、改正前は、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」のうち「全日本火災共済協同組合連合会」のみが対象とされていました。令和3年4月1日改正で、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」であれば「全日本火災共済協同組合連合会」以外の団体であっても加点対象となりました。
- (改正前)
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- ①全日本火災共済協同組合連合会(=中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)
- ②(公財)建設業福祉共済団
- ③(一社)全国建設業労災互助会
- ④(一社)全国労働保険事務組合連合会
- ⑤保険会社
- (改正後)
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- ①中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会、等)
- ②(公財)建設業福祉共済団
- ③(一社)全国建設業労災互助会
- ④(一社)全国労働保険事務組合連合会
- ⑤保険会社