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法定外労災の加点対象範囲拡大

更新日:2021年6月13日

法定外労災改正(令和3年4月1日改正)

法定外労災の加点には、「補償制度の提供者(契約相手)」に条件があり、たとえ補償内容の条件を満たしていても、補償の提供者が加点対象でないと加点されません。今回、この提供者に関して改正がなされました。

下記①について、改正前は、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」のうち「全日本火災共済協同組合連合会」のみが対象とされていました。令和3年4月1日改正で、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」であれば「全日本火災共済協同組合連合会」以外の団体であっても加点対象となりました。

(改正前)
  • ①全日本火災共済協同組合連合会(=中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)
  • ②(公財)建設業福祉共済団
  • ③(一社)全国建設業労災互助会
  • ④(一社)全国労働保険事務組合連合会
  • ⑤保険会社
(改正後)
  • ①中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会、等)
  • ②(公財)建設業福祉共済団
  • ③(一社)全国建設業労災互助会
  • ④(一社)全国労働保険事務組合連合会
  • ⑤保険会社
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