登録経理講習の受講について
更新日:2021年11月10日
登録経理講習
登録経理講習とは、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習であり、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。
経営事項審査においては登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講しかつ試験に合格しなければ、評価対象となりません。但し、平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格したものであっても、令和5年3月31日(審査基準日)までは経過措置があり、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
登録経理講習の受講申込先
1級登録経理講習は、一般財団法人 建設業振興基金で実施されています。
申込先→ https://kssc-keiri.com/index.html
登録経理講習会の有効期間
1級・2級登録講習会受講年度と経審の評価(加点)対象となる有効期限は以下の通りです。
受講年度 | 有効期間 |
---|---|
平成28年度まで | 令和4年3月31日(審査基準日) |
平成29年度まで | 令和5年3月31日(審査基準日) |
平成30年度まで | 令和6年3月31日(審査基準日) |
平成31年度まで (令和元年度) |
令和7年3月31日(審査基準日) |
令和2年度 | 令和8年3月31日(審査基準日) |
令和3年度 | 令和9年3月31日(審査基準日) |
令和4年度 | 令和10年3月31日(審査基準日) |